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不動産情報 INFORMATION

 令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

➀不動産の所有権の登記名義人が死亡し、相続により当該不動産の所有権を相続した相続人と、     遺贈により当該不動産を取得した相続人は、自己の為に相続の開始・遺贈があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

➁遺産分割協議がまとまった場合も不動産を取得した相続人は、分割から3年以内に登記をしなければならない。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

 ※相続登記の申請を正当な理由なく行わなかった者は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

相続登記にお悩みの方は、ぜひHagaホームにご相談ください!